借金整理のデメリットが心配な方に!知っておきたい手続きによる違い

借金を整理するという時、大きく分けて3つの方法が該当します。1つは、任意整理と呼ばれるもの、1つは個人再生と呼ばれるもの、そして、自己破産・免責手続きです。

こうした手続きを取るメリットは、たとえば、借金の返済が一旦ストップしたり、その後、減額・返済免除などといった処置が取られたり、時には過払い分が戻ってきたりすることです。けれども、こうしたメリットを得る代わりに、デメリットも当然あるわけで、これが気になるという方も多いと思います。

任意整理を行う場合、司法書士や弁護士に頼んで行うことができますが、これは合意で行うものですから、債権者側が応じてくれないと、できません。借金の減額はあっても、あまり大きな金額にはなりません。また、返済計画を立てますが、この方法で返済に失敗した場合、個人再生や自己破産手続きを改めて取る必要があり、余計にお金がかかってしまう可能性があります。

個人再生を行うと、初期費用がかなりかかってしまう一方、任意整理の時よりも大幅に借金が減額される可能性があります。原則3年間の返済計画を立てますが、期間内に返済しないといけません。この方法で失敗した場合には、自己破産手続きを取ることになるため、やはり余計にお金がかかります。

自己破産・免責手続きを取る場合には、返済義務を免れることになりますが、財産を手放すことにもなります。手元に残すことができるのは、99万以下の現金と、20万以下の預貯金です。持ち家があった場合は手放すことになりますし、場合によっては車も(価値があれば)手放す必要が出てきます。一部の職業については、資格制限がかかり、後見人になることもできなくなります。

この他のデメリットとしては、後者2つの場合、官報に情報が掲載されるため、世間の知るところとなってしまうという点が挙げられますし、任意整理の場合でも、減額があった場合など、ブラックリストに載ってしまうことがあります。ブラックリストに載ってしまうと、その後5~10年程度、新たな借入ができなくなり、クレジットカードもつくれなくなります。

借金の整理には、メリットもデメリットもありますが、時には人を救うものです。ただ、可能でしたら、このような手段を利用しなくても良い状況でいたいものです。

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